瀬沼法律事務所

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遺言が残されている場合には内容に従って財産を分割しますが、遺言がない場合には法定相続分に基づいて財産分与を行います。相続人同士で意見の対立が生じた際には、専門家が中立的な立場から公平な解決を目指し、調整や交渉を行います。依頼者様のご要望を最大限反映させた結果をお届けできるよう川崎で尽力いたします。

資産になり得るものだけでなく、値が付かない不動産や負債といった負担が相続財産に含まれているケースもあります。財産分与を行う前に弁護士へご相談いただくことで、相続放棄の手続きを川崎よりスピーディに遂行いたします。

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