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弁護士費用

ご依頼にかかる費用を内容別に明示

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ご依頼にかかる費用について、弁護士が取り掛かる業務内容別に明示しております。依頼される業務の種類や訴訟の有無、着手金、成功報酬などの情報を記載しています。費用面でご依頼を諦めてしまわれないよう、明瞭かつ公正な料金体系の設定に尽力いたします。

料金体系

法律相談料

法律相談料
30分5,500円

※いずれも消費税込み

一般的な費用

着手金は、請求する額または請求されている額を経済的利益として次の通り計算します。報酬金は、解決金額または請求されている額からの減額分を経済的利益として次の通り計算します。

経済的利益
着手金
報酬金
300万円以下の場合
8.8% (最低165,000円)
17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合
5.5%+99,000円
11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
3.3%+759,000円
6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合
2.2%+4,059,000円
4.4%+8,118,000円

※いずれも消費税込み

債務整理事件

債務整理については分割払いもお受けします。遠慮なくご相談ください。

自己破産手数料 個人破産 法人破産
330,000円
ただし、破産管財人が選任されることが見込まれる事件や債権者数が50社を超える場合には右の内容を準用する場合があります。
550,000円~
会社規模や業務内容により変動しますので、ご相談ください。

※いずれも消費税込み

自己破産の場合、これとは別に30,000円ほどの実費及び破産管財人が選任される事件(法人やその代表者の方、一定程度以上の財産をお持ちの方、借金の原因に浪費のある方など)の場合最低200,000円の裁判所への予納金が必要になります。詳しくはご相談ください。

顧問料

事業者
月額55,000円~ (事業規模などによって増減します)

※いずれも消費税込み

面談や、メール、チャットツール(チャットワーク)での法律相談、簡単な文書作成などを行ないます。訴訟など代理人活動が必要な場合、優先してお受けします。(別途費用がかかります)

契約書のチェック・作成

チェック
11,000円~
作成
110,000円~ (定型的なもの)

※いずれも消費税込み

相続・遺言

相続

対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件に準じて計算します。ただし、争いのない部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。

経済的利益
着手金
報酬金
300万円以下の場合
8.8% (最低33万円)
17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合
5.5%+99,000円 (最低33万円)
11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
3.3%+759,000円
6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合
2.2%+4,059,000円
4.4%+8,118,000円

※いずれも消費税込み

遺言

定型的なもの
110,000円~220,000円

※いずれも消費税込み

非定型的なもの 遺産総額 着手金
遺産総額300万円以下の場合 220,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.1%+187,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+418,000円
3億円を超える場合 0.11%+1,078,000円

※いずれも消費税込み

離婚事件

着手金
報酬金
①離婚交渉330,000円10時間までの時間制報酬 (書面作成時間を除く) を含む。それを超える場合、1時間あたり22,000円
②離婚調停385,000円8期日までの出廷日当 (電話会議システム又はオンライン上の期日を含む) を含む。それを超える場合、1期日あたり33,000円
③離婚訴訟440,000円10期日までの出廷日当 (電話会議システム又はオンライン上の期日を含む) を含む。それを超える場合、1期日あたり33,000円
①離婚交渉440,000円
②離婚調停440,000円
③離婚訴訟495,000円
経済的利益がある場合は、10%相当の金額が加算されます。

※いずれも消費税込み

※交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合の追加着手金及び追加報酬金はそれぞれ受任後の着手金、報酬金額との差額とします。
※関連請求(婚姻費用、養育費請求など)を単独行う場合の費用はお問い合わせください。

刑事事件

事案簡明な事件

着手金
報酬金
330,000円~550,000円
330,000円 (執行猶予) ~550,000円 (不起訴等)

※いずれも消費税込み

※事案簡明な事件とは、示談を要する被害者が存在せず、特段の事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件 (上告事件を除く) 、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいいます。

※起訴前に受任した事件が起訴され、同一の弁護士が起訴後の事件を受任する場合は、追加着手金が加算されます。
上記以外 (被害者多数の事件や否認事件、裁判員裁判事件など) については、ご相談ください。

高齢者・障がい者の財産管理

高齢者・障がい者の財産管理
相続財産管理人選任申立
220,000円~330,000円 (裁判所に対する実費、鑑定費用などが別途かかります)
330,000円~550,000円 (裁判所に対する実費などが別途かかります)

※いずれも消費税込み

ここに記載のない内容については、ご相談ください。

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